
過払請求・任意整理で解決!
借金問題で悩んでおられませんか?
もともと返済するつもりで借金をしても、いろいろな事情から返済が苦しくなることもあるかと思います。
そんなとき、一人で悩まずに弁護士に相談してみてはいかがですか。
良い解決法が見つかるかも知れません。
これからある相談者のケースをご紹介いたします。
【ある相談者のケース(過払請求・任意整理による解決)】
相談者は、勤務先会社のボーナスカットをきっかけに、日々の生活費の不足を補う目的で借金を重ね、毎月の返済額が10万円に達した時点で限界に達し、借金返済方法について、弁護士に相談に行くことを決心した。
負債額は、サラ金業者3社で約300万円。
ところが、うち1社については、取引期間が10年以上あることが判明し、弁護士から「過払金返還請求ができる」可能性を示唆され、「任意整理」を試みることに。
弁護士に任意整理を依頼すると、すぐさま、弁護士がサラ金業者に対し「受任通知」を発送。その結果、サラ金業者からの取立がストップ。その後の示談交渉は、すべて弁護士が行った。
その結果、相談者の負債は次のように減額できた。
| 業者名 | 借入時期 | 業者からの請求額 | 任意整理後の債務額 | 業者からの取り戻し額 |
| A社 | H1.12〜 | 158万円 | 0円 | 358万円 |
| B社 | H3.4〜 | 96万円 | 0円 | 53万円 |
| C社 | H15.11〜 | 47万円 | 28万円 | 0円 |
相談者は、A社及びB社から取り戻すことができた過払金でC社へ返済をし、さらに、その中から弁護士費用も支払い、無事に解決することができた。
上記のケースでご紹介しました「任意整理」とは、弁護士が皆様にかわって各債権者との間で、債務の返済額、返済方法を交渉し、適法な範囲に減額した残債務を一括ないしは分割払いをして解決していく方法です(なお、同様の減額交渉を皆様自身が簡易裁判所で行う手続を特定調停といいます)。
弁護士が介入することで、債務が減額されるのは、一般に、サラ金業者等が、利息制限法という法律で認められた利率を超えた利息を請求している実態があるからです。そこで、弁護士が、皆様にかわり適法な利息と、余分に払いすぎた利息を再計算して、サラ金業者等との間で、債務の減額交渉を行い、残債務の支払交渉をしていくことになります。
なお、この手続は、再計算(引き直し計算)後に債務が残った場合に返済していくことが前提になりますので、返済のための一定の資力があることが必要になります。
ただし、先ほどご説明した相談者のように、残債務が0円となった上、多額の過払金が取り戻せる場合もあり、その中から、他社の債務を支払うことも可能です。
特に、既に完済ずみのサラ金業者等からも、多額の過払金が取り戻せる場合もありますので、注意が必要です。詳しくは、弁護士にご相談ください。
以上のような任意整理のほか、債務整理には、自己破産や個人再生手続などの、いくつかの方法があり、皆様の個別のご事情に応じて、ベストな方法は異なってきます。詳しくは、弁護士にご相談ください(過払金請求については、弁護士による無料電話相談を実施しております。)。
【過払金請求・債務整理に関する最新の最高裁判決はこちら】
・平成23年3月22日判決
・平成22年4月20日判決
・平成21年11月9日判決
・平成21年9月11日判決①
・平成21年9月11日判決②
・平成21年9月4日判決①
・平成21年9月4日判決②(判時2058-59)
・平成21年7月17日判決(金融法務事情1875-67)
過払利息の発生時期を取引終了時ではなく、過払金発生時として、民704条所定の過払利息の請求を認めたもの
・平成21年7月14日判決
・平成21年7月10日判決
・平成21年3月6日判決
・平成21年1月22日判決
・平成20年6月10日判決
・平成20年1月18日判決(判タ1264-115、判時1998-37)
・平成19年7月19日判決(判タ1251-145)
・平成19年7月17日判決
・平成19年7月13日判決
・平成19年6月7日判決(判タ1248-113)
・平成19年2月13日判決(判タ1236-99)
・平成18年1月13日判決
【過払金請求に関する参考情報】
・法律問題全般についての裁判例検索はこちら。
・過払金請求、消費者被害をはじめとする消費者問題についての裁判例検索はこちら。
・登録貸金業者についての検索はこちら。
・信用情報登録機関についてはこちら( CIC /日本信用情報機構 / 全国銀行個人信用情報センター)。
・消費者法ニュース
・民法
・貸金業法
・法令検索についてはこちら。
・条例検索についてはこちら。
・電子政府の総合窓口はこちら。
・国立国会図書館はこちら。
・法令翻訳データ (英語)はこちら。
・名古屋地裁、簡裁、家裁担当裁判官一覧
【法改正情報】
●~いわゆるグレーゾーン金利の廃止、総量規制等の貸金業法等の改正~(金融庁)
自己破産って何ですか?
自己破産手続(破産手続開始申立手続)とは、債務者の収入・財産では債務の支払いができなくなったことを、裁判所に認めてもらい(これを破産手続開始決定といいます)、債務者の財産を換価して、債権者に分配した上で、残った債務の支払責任を免除してもらう(これを免責許可決定といいます)手続です。
もっとも、
(1) 浪費やギャンブルをしたことにより、著しく財産を費消したり、過大に債務を増やした場合
(2) クレジットで商品を購入し、安くその商品を転売した場合
(3) 債権者を害する目的で財産を隠したような場合
(4) 返済できないことを知りながら、それを隠して借金をしたような場合
(5) 7年以内に免責許可を受けたことがある場合
などには、免責が認められないこともあります(これらを免責不許可事由といいます。)。
なお、破産しても、戸籍や住民票には、そのことが記載されず、選挙権にも影響がありません。
ただし、破産手続中は、保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者等の業務が制限されることがありますので、ご注意下さい。
また、税金、罰金や養育費などの一定の債務については、破産をしても免除されませんので、ご注意ください。
以上のような自己破産のほか、債務整理にはいくつかの方法があり、皆様の個別のご事情に応じて、ベストな方法は異なってきます。詳しくは、弁護士にご相談ください。
個人再生って何ですか?
個人再生手続とは、債務者がその財産・収入では債務の支払いができなくなるおそれのある場合に、裁判所に申し立てて債務額の一部を分割返済するという再生計画を認めてもらい、その計画どおりに分割返済していく手続です。
分割返済すべき最低弁済基準が定められており、原則として債務額の5分の1(最低100万円)、債務額が100万円未満の場合はその全額となっています。
返済期間は、原則として3年間です。
そして、この個人再生手続では、自己破産の免責不許可事由がある場合でも可能であり、自己破産の場合のような職業上の資格制限もありません。
また、個人再生手続では、破産の場合とは異なり、今後も住宅ローンを支払いながら、自宅を確保できる特則が用意されています。
もっとも、個人再生手続の場合、3年程度は今後も支払を続けていくことになりますので、継続的、定期的にある程度の収入が見込めること、総債務額が5000万円以下であることなどが必要です。
以上のような個人再生手続のほか、債務整理にはいくつかの方法があり、皆様の個別のご事情に応じて、ベストな方法は異なってきます。詳しくは、弁護士にご相談ください。
まずは借金の取り立てをとめるところから
任意整理、自己破産、個人再生のいずれの手続においても、弁護士に依頼した場合には、サラ金業者等の債権者からの直接の取立をとめることができます。
というのも、皆様から依頼を受けた弁護士が、各債権者に対し、受任通知という文書を送付した後は、サラ金業者等の債権者は、正当な理由なく、債務者直接に取立をすることが貸金業法などにより禁じられているからです。
債務整理によって、借金の負担から解放されるためには、様々な手続の中から皆様に一番適した方法を選ぶ必要がありますが、借金の取立に負われる状況では冷静な判断ができないこともあるのではないのでしょうか。
そのために、まずは借金の取立をとめるところからはじめましょう。
詳しくは、弁護士にご相談下さい。





