
遺言書作ってますか?
相続人の間で遺産を巡って相続争いが起こり、それまで仲が良かった兄弟や親族が犬猿の仲になってしまったという、とても残念な話を耳にすることがあるかと思います。
そのような相続紛争を事前に防ぎ、故人が生前苦労して築き上げてきた預貯金や、不動産などの財産を、最終的に誰にどのように相続させるかを明らかにしておくために遺言書の作成という方法があります。
ずばり、「遺言書」は、自分の財産をどのように相続させたいのか、を世に残しておく最終的な手続です。遺言書を作成しておくことで、無用な紛争を防ぎ、自己の意思に従ったオーダーメードな相続を実現することが可能になります。
遺言書を作成しておけば、
■遺言書作成者の意思に従い法律で定められた相続割合を変更できます。
■遺言書がないばかり起こりうる相続紛争を防げます。
というメリットがあります。
確かに、「遺言書」というと、「まだ作るのは早い」とか、「死後の話だから縁起が悪い」と感じるなどの理由から、作成することにためらわれる方もいるのではないでしょうか。
しかしながら、一定の年齢をすぎたのち、自分の身に何が起こるかはわかりません。そのため、遺言書というのは、将来の自分の相続人がもめず、平穏に相続問題が解決できるようにするための一種の保険のようなものなのです。
この点、生命保険について、「まだ早い」とか「縁起が悪い」とかいう理由で、加入を差し控える人はあまりいないように思いますので、遺言書についても、同様に、転ばぬ先の杖として、その作成を検討されてはどうかと思います。
それと、大切なことは、健康なうちに遺言書を作成しておくということです。生命保険が、体調が悪くなってからでは加入しにくいのと同様、遺言書についても、健康状態が悪化してから作成した場合、後に、遺言書の作成能力(意思能力)が争いになって、最悪の場合、せっかく作成した遺言書が無効になってしまうこともありますので、注意が必要です。
【遺言書を作成しておいた方がよいパターン】
■相続紛争を事前に防止したい方
■法定相続分を変更して相続させたい方(特定の親族にたくさん財産を譲りたい方)
■お子様がいないご夫婦 (例えば、夫がなくなった場合に、その財産は当然妻が全て相続するものと思われている方は意外と多いのではないでしょうか。ところが、実際には、夫の親が生きていれば、夫の財産は、親も相続することになりまし、親がいない場合でも夫の兄弟が生きていれば、夫の財産は、兄弟も相続することになってしまうのです。そうすると、仮に、夫が、自分の死後、自宅などの不動産を全て妻だけに残したいと考えていても、事前に遺言書を作成するなどして、準備をしておかないと、その思いは実現できないことになってしまうのです)。
■内縁の方、その他、法律上相続権がない方に財産を譲りたい方
■相続人がいない方
遺言書作成のポイント
遺言書には次のようにいくつかの種類がありますが、それぞれ、法律によって細かく作成方法が定められており、その方法が間違っていた場合には、せっかく作成した遺言書が無効になってしまうこともあります。そのため、遺言書の作成をご検討される場合、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
【遺言書の種類】
□普通方式
■自筆証書遺言
■公正証書遺言
■秘密証書遺言
【それぞれの遺言書の違い、メリット・デメリット】
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
| 作成場所 | 特になし | 公証役場 | 特になし |
| 作 成 | 本人(自筆) | 公証人が口述筆記 (ワープロ可) | 本人(自筆、代筆、 ワープロ可) |
| 承認・立会人 | 必要なし | 2人以上の証人の 立会い | 2人以上の証人と公証人 |
| 署名・捺印 | 両方必要 | 本人、証人、公証人 の署名・実印による 押印が必要 | 本人(遺言書・封印に署名 ・押印)、証人・公証人 (封印に署名・押印) |
| 封 印 | 必要なし | 必要なし | 必要 |
| 秘密保持 | できる | 遺言したこと・遺言 内容が知られる | 遺言したことは知られる が、内容は知られない |
| 費 用 | 不要 | 作成手数料・公証人 手数料がかかる | 公正証書と同様 |
| 家庭の検認 | 必要 | 必要なし | 必要 |
| メリット | 本人の自由に 作成できる | 確実に内容保持、 保管ができる | 遺言の秘密を守りながら、 存在を明確にできる |
| デメリット | 方式・内容に よっては無効・紛失・ 改竄の恐れがある | 費用がかかる 証人、作成準備が必要 | 方式、内容によっては 無効になる恐れがある |
□特別方式
■危急時遺言
(病気等により、死亡の危急が迫った場合に利用できます)
■当事務所にご相談ください。
当事務所において、書類作成を行います。
●ご相談者様の内容をおうかがいし、公証役場へ提出する書類をそろえます。
●公証役場へも弁護士が同行いたします。
●また、その後の遺言書の管理も当事務所が行います。
遺産分割
相続財産について、複数の相続人がいる場合、誰にどのように相続させるかということで、しばしば争いになることがあります。
この争いを解決するため、私たちは、代理人を通じた遺産分割の話し合い、調停、審判などを行い、適切な解決に取り組んでいます。
その他、
●遺留分減殺請求
●相続放棄
などの相続問題全般に取り組んでいます。
【遺言・相続に関する近時の最高裁判決はこちら】
・平成20年1月24日判決・・・受遺者から民法1041条1項の規定による価額弁償の意思表示を受けた遺留分権利者が受遺者に対し価額弁償を請求する旨の意思表示をした場合において,当該遺留分権利者が遺贈の目的物について価額弁償請求権を確定的に取得する時期に関する事例
・平成21年1月22日判決(金融商事判例1309-62)・・・預金者の共同相続人の一人は,他の共同相続人全員の同意がなくても,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができるとされた事例
・平成21年3月24日判決(金融商事判例1331-42)…相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合には、遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り、相続人間においては当該相続人が相続債務もすべて承継したと解され、遺留分の侵害額の算定に当たり、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されないとされた事例
・平成21年6月2日判決…生命保険の指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,その者又はその相続人は,商法676条2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」には当たらないとされた事例
【遺言・相続に関する近時の裁判例はこちら】
・大阪高裁平成21年1月23日判決(判タ1309-251)…債権者の提訴により被相続人に多額の債務があることが判明したとしてなされた相続放棄の申述について、熟慮期間を繰り下げるべき特段の事情がないとされた事例
任意後見・成年後見
高齢のため、将来的な不安があったりなどする場合に、将来あるいは現在のために、財産管理などを弁護士らに委託することを契約する方法(任意後見契約など)があります。
また、高齢、病気、怪我などにより、十分な判断ができなくなってしまった場合、後見人を選任しなくては、法律的に有効な行為をすることができません。
当事務所は、これら後見問題についても取り組んでいます。
詳しくは、弁護士にご相談ください。
【参考情報】
●離婚、遺言・相続、後見Q&A
●遺言Q&A(日本公証人連合会)





