トピックス

2023 Business Law

2023年12月1日

次のような改正法や新法の施行が予定されております。

企業の皆様におかれましては、引き続き、ウォッチいただければ幸いです。

★最新法改正スケジュール~施行日別Lineup~2023.12.1
 皆様の業種、業態等に関わる改正法もあるかと存じます。
 キャッチアップいただければ幸いです(日付は施行日)。


■施行日未定
【景品表示法】確約手続の導入、課徴金制度の見直し、罰則規定の拡充

■施行日未定
【フリーランス保護新法】下請法のように、フリーランスへ業務を委託する委託者に、契約書面の作成義務や、報酬支払サイトの制限がある
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
■施行日未定
【民事訴訟法改正】民事訴訟のIT化

■2024年4月1日
【不正競争防止法改正】デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化、国際的な事業展開に関する制度整備

■2024年4月1日
【商標法改正】
コンセント制度の導入、他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和

■2024年4月1日
【労働基準法施行規則改正】労働条件明示の際の項目追加
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf
■2024年4月1日
【労働安全衛生規則改正】化学物質管理者の選任義務化
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000987253.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001083281.pdf
■2024年4月1日
【厚労省令・告示改正】裁量労働制の導入・継続に必要な手続の追加
https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf
■2024年4月1日
【改善基準告示改正】自動車運転者の労働時間上限等の変更
■2024年4月1日
【障害者総合支援法】障害者等の地域生活の支援体制の充実等

■2024年1月1日
【意匠法改正】
新規性喪失の例外規定の要件緩和
■2023年12月01日
【道路交通法改正】目視での酒気帯び確認に加え、アルコール検知器による確認の義務化

■2023年10月01日
【景品表示法改正】ステルスマーケティング規制
■2023年10月01日
【消費者裁判手続特例法改正】消費者団体訴訟制度の改善
■2023年10月01日
【消費税法改正】インボイス制度
■2023年6月16日
【電気通信事業法改正】利用者情報の外部送信規制(Cookie規制)の新設等
■2023年06月01日
【消費者契約法改正】契約の取消権の追加、解約料の説明の努力義務化等
■2023年04月01日
【個人情報保護法改正】個人情報保護委員会が一元的に制度を所管
■2023年04月01日
【食品表示基準改正】遺伝子組み換え表示制度の改正
■2023年04月01日
【育児・介護休業法改正】育児休業の取得状況の公表を義務化
■2023年04月01日
【労働基準法改正】デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁
■2023年04月01日
【労働基準法改正】月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引上げ
■2023年04月01日等
【民法等改正】所有者不明土地に関連する民事法制の見直し
■2023年03月01日
【民事訴訟法改正】弁論準備手続・和解期日のオンライン実施


 

【重要】景品表示法が改正されました

2023年10月3日
 2023年6月に閉会した通常国会(第211回)において、《景品表示法》の大きな改正がありました。
 改正のポイントは、次のとおりであり、実務的なインパクトがあります。
(1)優良誤認表示、有利誤認表示違反の直罰化
 (100万円以下の罰金) 
(2)課徴金の増額
 (過去3年間の売上の「3%」⇒過去に課徴金納付命令を受けた者が再度違反した場合は「4.5%」)
 (3)確約手続 
 (法違反の嫌疑に対し、企業が自発的に改善計画を策定して改善を「確約」し、その見返りとして、行政処分の免除を受ける手続。独占禁止法で、同様の制度があります。) 
(4)消費者団体による情報開示要請 
 
 改正の施行スケジュール等は、次のとおりです。
 ■2023年5月10日 改正法成立 
 ■2023年5年17日 公布 
 ■公布から1年6ヶ月以内に施行 

2023.10.1施行です・「ステルスマーケティング」が景品表示法の禁止行為(不当表示)に指定されました

2023年5月8日

 ステルスマーケティングが、景品表示法で禁止される不当表示のうち、同法第5条3号(指定告示)の一つとして指定されました。既に、6つの指定告示がありましたので、7つ目となります。「ステマ」が、日本で規制されるのは初めてであり、消費者庁は、運用基準を公表しています。 
 規制の対象となるのは、ネットやテレビ、新聞といったすべての媒体です。
 規制内容としては、(1)消費者に広告かどうかを明示するために、例えば「広告」「宣伝」「PR」などといった表示を求めていて、周りの文字と比較して小さく表記されるなど不明瞭な場合は不当表示に該当するとしています。
 また、(2)ネットの通販サイトなどで何らかの対価と引き換えに高評価をつけるなどするいわゆる「不正レビュー」、「やらせレビュー」についても規制の対象としています。
 広告法務の分野では、影響が少なくありませんので、要チェックですとして。

2023.4.1から、月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引上げとなります

2023年5月8日

「25%」以上割増が、2倍の「50%」以上割増になります。
 これまで以上に、《未払い残業代に関する企業労務紛争》のリスクが高まってきたといえます。

改訂版「秘密情報の保護ハンドブック」の公表について

2022年8月14日

2022.5に、経産省より、上記公表がなされております。企業にとって、各種情報の管理等は、基本的かつ重要な問題です。企業の皆様におかれましては、ハンドブック等をぜひご一読いただければ幸いです。

秘密情報の保護ハンドブック ~企業価値向上にむけて~(令和4年5月改訂版)(経済産業省)

解説

改訂概要説明

営業秘密関係の基本資料(経済産業省)

民法改正(2021.9.1~)

2021年10月20日

【204】国会にて、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)が成立し、2021.9.1から施行されております。多くの法律を一括して改正するもので、これまで紙媒体の文書を想定していた規定について、電子媒体を許容するなど、デジタル化が図られています。
 例えば、受取証書(領収書、レシート等)に関する《民法第486条》に第2項が新設され、「電子的な受取証書」が認められるようになりました。概要は、次のとおりです。Q&Aは、こちら

①改正前は、書面の受取証書の交付請求権、交付義務のみを規定していました。②今回の改正によって、弁済者は、受取証書(書面)の交付又は「電子的な受取証書」の提供のいずれかを選択して請求することができることとなりました。ただし、弁済受領者は、電子的な受取証書の提供を請求された場合であっても、不相当な負担となる場合には、その提供義務を負わないとされ、その請求に直ちに対応することが困難な小規模事業者や消費者などに配慮がなされております。

<参考>民法(明治29年法律第89号) ※今回、第2項を新設
(受取証書の交付請求等)
第486条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
2 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。

民法改正(2020.4.1~)に伴う、残業代等の消滅時効期間について           

2020年4月13日

ご存じのとおり、2020.4.1より民法改正がなされ、消滅時効が原則5年に統一されることとなりました。その上で、労働基準法上、2年とされている残業代等の消滅時効についても、5年に延長されるかが注目されておりましたが、この度、次のとおりとなりました。

 現行2年 → 5年に延長。ただし、当分の間は、「3年」とする。

これは、2020.4.1以降の労働期間に対応する残業代等に適用されます。また、賃金以外の消滅時効(例えば、年次有給休暇)などについては、従前の2年が維持されます。

法律案

民法改正

2020年3月16日

 120年ぶりに、民法(債権法部分)改正がなされることになり、200項目以上の新設、変更項目が生じることになりました。  
 施行は、2020.4.1です。  
 企業の皆様においては、既存の各種契約書の見直し、新規に作成する契約書の工夫等、留意すべき点が多々あり、 弁護士に相談を行うなどして、早期に対応していくことが極めて重要です。
★参考:民法改正(法務省)

同一労働同一賃金ガイドライン

2020年3月14日

 厚生労働省より、『同一労働同一賃金ガイドライン』が公表されています。

 上記ガイドラインは、企業において、正規従業員と非正規従業員との待遇差が不合理となる場合等の基本的な考え方を示したものであり、企業がとるべき対応の指針となるものです。
 企業としては、上記ガイドラインを念頭に、適切な対応を講じていく必要があります。
★参考:同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省)

『有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック』  

2019年7月1日

 厚生労働省において、事業主や企業の人事労務担当者向けに、無期転換ルールの導入手順やポイント、導入事例などをまとめた『有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック』が作成されています。

 無期転換ルールとは、労働契約法に基づき、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が、同一の使用者との間で5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。

 いわゆる「平成30年問題」といわれているものであり、企業の皆様の労務管理にとって、極めて重要な問題かと思います。
★参考:有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
★参考:はじまります、「無期転換ルール