トピックス

2023 Business Law

2023年1月11日

本年も次のような改正法や新法の施行が予定されております。企業の皆様におかれましては、引き続き、ウォッチいただければ幸いです。

■2023.4.1施行:【民法等】所有者不明土地を利用、管理し易くする見直し
■2023.4.27施行: 【相続土地国庫帰属法】相続等で取得した土地を一定条件で国庫帰属
■2023.4.1施行: 【省エネ法】一定の事業者に非化石エネルギー転換に向けた中期計画の提出義務 
■2023.4.1施行:【労基法】中小企業における月60時間超の残業割増率が50%に
■2023.4.1施行: 【労基法施行規則】給与の電子マネー受取りが一部可能に
■2023.4.1施行: 【育児介護休業法】1,000人超企業に男性の育休取得状況公表義務
■2023.4.1施行: 【道路交通法】一定条件下でLevel4の自動運転が可能
■2023.6.1施行: 【消費者契約法】不当勧誘行為類型、無効となる契約条項等の追加
■2023.6.16施行: 【電気通信事業法】cookie規制
■2023.10.1施行: 【消費税法】インボイス制度
■2023.11.30ころまでに施行: 【消費者裁判手続特例法】慰謝料請求が可能に
■2023中:【民事訴訟法】Web裁判
■2023中: 【労働基準法】専門業務型裁量労働制の拡充
■2023に本格化:【女性活躍推進法】301人超企業に男女賃金差異情報の公開義務
■2024.4.1施行:不動産の相続登記の義務化

改訂版「秘密情報の保護ハンドブック」の公表について

2022年8月14日

2022.5に、経産省より、上記公表がなされております。企業にとって、各種情報の管理等は、基本的かつ重要な問題です。企業の皆様におかれましては、ハンドブック等をぜひご一読いただければ幸いです。

秘密情報の保護ハンドブック ~企業価値向上にむけて~(令和4年5月改訂版)(経済産業省)

解説

改訂概要説明

営業秘密関係の基本資料(経済産業省)

民法改正(2021.9.1~)

2021年10月20日

【204】国会にて、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)が成立し、2021.9.1から施行されております。多くの法律を一括して改正するもので、これまで紙媒体の文書を想定していた規定について、電子媒体を許容するなど、デジタル化が図られています。
 例えば、受取証書(領収書、レシート等)に関する《民法第486条》に第2項が新設され、「電子的な受取証書」が認められるようになりました。概要は、次のとおりです。Q&Aは、こちら

①改正前は、書面の受取証書の交付請求権、交付義務のみを規定していました。②今回の改正によって、弁済者は、受取証書(書面)の交付又は「電子的な受取証書」の提供のいずれかを選択して請求することができることとなりました。ただし、弁済受領者は、電子的な受取証書の提供を請求された場合であっても、不相当な負担となる場合には、その提供義務を負わないとされ、その請求に直ちに対応することが困難な小規模事業者や消費者などに配慮がなされております。

<参考>民法(明治29年法律第89号) ※今回、第2項を新設
(受取証書の交付請求等)
第486条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
2 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。

民法改正(2020.4.1~)に伴う、残業代等の消滅時効期間について           

2020年4月13日

ご存じのとおり、2020.4.1より民法改正がなされ、消滅時効が原則5年に統一されることとなりました。その上で、労働基準法上、2年とされている残業代等の消滅時効についても、5年に延長されるかが注目されておりましたが、この度、次のとおりとなりました。

 現行2年 → 5年に延長。ただし、当分の間は、「3年」とする。

これは、2020.4.1以降の労働期間に対応する残業代等に適用されます。また、賃金以外の消滅時効(例えば、年次有給休暇)などについては、従前の2年が維持されます。

法律案

民法改正

2020年3月16日

 120年ぶりに、民法(債権法部分)改正がなされることになり、200項目以上の新設、変更項目が生じることになりました。  
 施行は、2020.4.1です。  
 企業の皆様においては、既存の各種契約書の見直し、新規に作成する契約書の工夫等、留意すべき点が多々あり、 弁護士に相談を行うなどして、早期に対応していくことが極めて重要です。
★参考:民法改正(法務省)

同一労働同一賃金ガイドライン

2020年3月14日

 厚生労働省より、『同一労働同一賃金ガイドライン』が公表されています。

 上記ガイドラインは、企業において、正規従業員と非正規従業員との待遇差が不合理となる場合等の基本的な考え方を示したものであり、企業がとるべき対応の指針となるものです。
 企業としては、上記ガイドラインを念頭に、適切な対応を講じていく必要があります。
★参考:同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省)

『有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック』  

2019年7月1日

 厚生労働省において、事業主や企業の人事労務担当者向けに、無期転換ルールの導入手順やポイント、導入事例などをまとめた『有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック』が作成されています。

 無期転換ルールとは、労働契約法に基づき、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が、同一の使用者との間で5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。

 いわゆる「平成30年問題」といわれているものであり、企業の皆様の労務管理にとって、極めて重要な問題かと思います。
★参考:有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
★参考:はじまります、「無期転換ルール