Our Mission
当法律事務所は、いつも皆様の頼りになるブレーン(Brain)として、皆様それぞれのお悩みを予防的に、事後的に解決し、トータル・リーガル・ソリューション(Total Legal Solution)を実現致します。数ある法律事務所の中で、「平井綜合法律事務所を選んでよかった。」と、依頼者の皆様に感じていただくことこそ当法律事務所の喜びであり、当法律事務所は、常に皆様のニーズに応じた質の高いオーダーメード・リーガルサービスの提供をめざしています。
顧問弁護士
皆様に継続的な安心を!
皆様が当事務所と顧問契約をお結びいただくことで、トラブルを未然に防ぎ、皆様に継続的な安心とご納得をご提供致します。
改正法ピックアップ
- 23.01.11
2023 Business Law
本年も次のような改正法や新法の施行が予定されております。企業の皆様におかれましては、引き続き、ウォッチいただければ幸いです。
■2023.4.1施行:【民法等】所有者不明土地を利用、管理し易くする見直し
■2023.4.27施行: 【相続土地国庫帰属法】相続等で取得した土地を一定条件で国庫帰属
■2023.4.1施行: 【省エネ法】一定の事業者に非化石エネルギー転換に向けた中期計画の提出義務
■2023.4.1施行:【労基法】中小企業における月60時間超の残業割増率が50%に
■2023.4.1施行: 【労基法施行規則】給与の電子マネー受取りが一部可能に
■2023.4.1施行: 【育児介護休業法】1,000人超企業に男性の育休取得状況公表義務
■2023.4.1施行: 【道路交通法】一定条件下でLevel4の自動運転が可能
■2023.6.1施行: 【消費者契約法】不当勧誘行為類型、無効となる契約条項等の追加
■2023.6.16施行: 【電気通信事業法】cookie規制
■2023.10.1施行: 【消費税法】インボイス制度
■2023.11.30ころまでに施行: 【消費者裁判手続特例法】慰謝料請求が可能に
■2023中:【民事訴訟法】Web裁判
■2023中: 【労働基準法】専門業務型裁量労働制の拡充
■2023に本格化:【女性活躍推進法】301人超企業に男女賃金差異情報の公開義務
■2024.4.1施行:不動産の相続登記の義務化
- 22.08.14
改訂版「秘密情報の保護ハンドブック」の公表について
2022.5に、経産省より、上記公表がなされております。企業にとって、各種情報の管理等は、基本的かつ重要な問題です。企業の皆様におかれましては、ハンドブック等をぜひご一読いただければ幸いです。
■秘密情報の保護ハンドブック ~企業価値向上にむけて~(令和4年5月改訂版)(経済産業省)
■解説
- 21.10.20
民法改正(2021.9.1~)
【204】国会にて、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)が成立し、2021.9.1から施行されております。多くの法律を一括して改正するもので、これまで紙媒体の文書を想定していた規定について、電子媒体を許容するなど、デジタル化が図られています。
例えば、受取証書(領収書、レシート等)に関する《民法第486条》に第2項が新設され、「電子的な受取証書」が認められるようになりました。概要は、次のとおりです。Q&Aは、こちら。①改正前は、書面の受取証書の交付請求権、交付義務のみを規定していました。②今回の改正によって、弁済者は、受取証書(書面)の交付又は「電子的な受取証書」の提供のいずれかを選択して請求することができることとなりました。ただし、弁済受領者は、電子的な受取証書の提供を請求された場合であっても、不相当な負担となる場合には、その提供義務を負わないとされ、その請求に直ちに対応することが困難な小規模事業者や消費者などに配慮がなされております。
<参考>民法(明治29年法律第89号) ※今回、第2項を新設
(受取証書の交付請求等)
第486条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
2 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
Practice
コンプライアンス対策
企業法務
個人法務
Information
トピックス
- 23.03.05
ビジネスを成功させるための秘訣は、考え抜かれた「契約書」の整備です。貴社を支える強い「契約書」をお持ちですか?
著作権、特許、実用新案、意匠、商標権などの知的財産権問題、 不正競争防止法、独禁法、下請法、PL法・製造物責任問題等への適切な対処のためにも、戦略的企業法務の視点からの契約書の作成、見直しが重要です。
契約書作成についてはこちらをご覧下さい。
- 23.03.04
企業の不動産法務に積極的に取り組んでおります。
企業による不動産開発、収益物件に関する各種契約、不動産オーナー様の不動産に関する各種法律問題についても取り扱っております。
■企業をめぐる不動産法務の解説
■不動産をめぐるトラブルの解説(不動産、借地借家、賃料増額減額請求に関する法務 、マンション法務)
- 23.03.04
企業の皆様、企業価値向上に資する適切な労務管理対策は万全ですか?
当事務所では、《働き方改革》への対応、就業規則の整備、採用、労働条件、残業代、解雇問題への適切な対処など、労務管理全般について、企業のサポートを行っております。
事務所からのご案内
- 22.12.01
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応について
コロナウイルスによる感染予防等の見地から、当事務所においては、当面の間、次のとおりの対応を実施致します。クライアント、ご相談者様の皆様が安心して、当事務所のリーガル・サービスをご利用いただけるよう、努めて参りますので、どうぞ、宜しくお願い致します。
1 当事務所の営業について
営業時間に変更はありません。
法律相談及びお打合につきましては、対面の方法のみならず、非対面の方法(電話又はWeb会議)についても対応致します(事案の性質上、対面方式が望ましい場合は、対面でお願いしております。)
対面方式を要する場合には、ご体調等に問題がないことを前提に、マスク着用、換気等、感染症予防対策を講じながら、対応致します。なお、当事務所では、スタッフのマスク着用、換気、アルコール消毒、手洗い、うがい等、感染症予防対策を実施しておりますが、対面方式を実施する場合には、当面の間、クライアント、ご相談者様におかれましても、マスクの着用協力をお願い致します。
2 法律相談及びお打合について
当面の間、法律相談及びお打合につきましては、事案の性質等を慎重に判断しながら、非対面の方法(電話又はWeb会議)が可能な場合は、非対面方式で実施致します。 Web会議の方式としては、Zoom又はskypeを想定しておりますが、そのほかの方式をご希望の場合には、お申し出いただければ幸いです(カメラ、マイク付きのPC又はスマートフォンをお持ちでしたら対応可能です。)。
具体的な進め方につきましては、個別に、ご協議、ご説明させていただきますが、代表的なツールの利用手順は次のとおりです。
なお、その他のツール(chatwork、MSteams、その他)を希望される場合には、その旨、お申し出いただければ幸いです。■Zoom(ズーム)
ZoomによるWeb会議システムを利用します。 マイクとカメラ付きのパソコン、タブレット等があれば、 どなたでも簡単にWeb会議を始めることができ、複数名、複数箇所からのご参加も可能です。
Step 1.ご相談の日時を設定
お電話(052-209-6671)又はe-mail(tomo-hirai@hiraisogo.jp)で調整します(新規のご相談者様は、 https://www.hiraisogo.jp/contents/consult/form.php からお申し込みください)Step 2.当事務所から招待メールを送信
ZoomのURLとID・パスワードをお送ります。Step 3.ご相談者様が、届いたURLをクリックし、案内にそって、ダウンロード、ID・パスワードを入力。Web会議にご参加くださいませ。
■skype(スカイプ)
skypeというアプリケーションによるWeb会議システムを利用します。 マイクとカメラ付きのパソコン、タブレット等があれば、 どなたでも簡単にWeb会議を始めることができ、複数名、複数箇所からのご参加も可能です。
【IDをお持ちの方】
Step 1.ご相談の日時を設定 (お電話、e-mailで調整します)
(新規のご相談者様は、 https://www.hiraisogo.jp/contents/consult/form.php からお申し込みください)Step 2.当事務所へ、e-mail(tomo-hirai@hiraisogo.jp)にてIDをお知らせくださいませ。
Step 3.当事務所より、ビデオ通話にて接続コール致します。Web会議にご参加くださいませ。
【IDをお持ちでない方】
Step 1.ご相談の日時を設定
お電話(052-209-6671)又はe-mail(tomo-hirai@hiraisogo.jp)で調整します。
(新規のご相談者様は、 https://www.hiraisogo.jp/contents/consult/form.php からお申し込みください)Step 2.当事務所から招待メールを送信
skypeのURLをお送ります。 ゲストとして、サインインいただき、Web会議にご参加くださいませ。 (ダウンロード、アカウント登録不要)。