Our Mission
当法律事務所は、いつも皆様の頼りになるブレーン(Brain)として、皆様それぞれのお悩みを予防的に、事後的に解決し、トータル・リーガル・ソリューション(Total Legal Solution)を実現致します。数ある法律事務所の中で、「平井綜合法律事務所を選んでよかった。」と、依頼者の皆様に感じていただくことこそ当法律事務所の喜びであり、当法律事務所は、常に皆様のニーズに応じた質の高いオーダーメード・リーガルサービスの提供をめざしています。
顧問弁護士
皆様に継続的な安心を!
皆様が当事務所と顧問契約をお結びいただくことで、トラブルを未然に防ぎ、皆様に継続的な安心とご納得をご提供致します。
改正法ピックアップ
- 21.10.20
民法改正(2021.9.1~)
【204】国会にて、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)が成立し、2021.9.1から施行されております。多くの法律を一括して改正するもので、これまで紙媒体の文書を想定していた規定について、電子媒体を許容するなど、デジタル化が図られています。
例えば、受取証書(領収書、レシート等)に関する《民法第486条》に第2項が新設され、「電子的な受取証書」が認められるようになりました。概要は、次のとおりです。Q&Aは、こちら。①改正前は、書面の受取証書の交付請求権、交付義務のみを規定していました。②今回の改正によって、弁済者は、受取証書(書面)の交付又は「電子的な受取証書」の提供のいずれかを選択して請求することができることとなりました。ただし、弁済受領者は、電子的な受取証書の提供を請求された場合であっても、不相当な負担となる場合には、その提供義務を負わないとされ、その請求に直ちに対応することが困難な小規模事業者や消費者などに配慮がなされております。
<参考>民法(明治29年法律第89号) ※今回、第2項を新設
(受取証書の交付請求等)
第486条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
2 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
- 20.04.13
民法改正(2020.4.1~)に伴う、残業代等の消滅時効期間について
ご存じのとおり、2020.4.1より民法改正がなされ、消滅時効が原則5年に統一されることとなりました。その上で、労働基準法上、2年とされている残業代等の消滅時効についても、5年に延長されるかが注目されておりましたが、この度、次のとおりとなりました。
現行2年 → 5年に延長。ただし、当分の間は、「3年」とする。
これは、2020.4.1以降の労働期間に対応する残業代等に適用されます。また、賃金以外の消滅時効(例えば、年次有給休暇)などについては、従前の2年が維持されます。
⇒法律案
- 20.03.16
民法改正
120年ぶりに、民法(債権法部分)改正がなされることになり、200項目以上の新設、変更項目が生じることになりました。
施行は、2020.4.1です。
企業の皆様においては、既存の各種契約書の見直し、新規に作成する契約書の工夫等、留意すべき点が多々あり、 弁護士に相談を行うなどして、早期に対応していくことが極めて重要です。
★参考:民法改正(法務省)
Practice
コンプライアンス対策
企業法務
個人法務
Information
トピックス
- 22.04.05
その約束、きちんと契約書にしておきませんか?トラブルを防ぐには事前の準備が大切です。
著作権、特許、実用新案、意匠、商標権などの知的財産権問題、 不正競争防止法、独禁法、下請法、PL法・製造物責任問題等への適切な対処のためにも、戦略的企業法務の視点からの契約書の作成、見直しが重要です。
契約書作成についてはこちらをご覧下さい。
- 22.04.04
企業の皆様、企業価値向上に資する適切な労務管理対策は万全ですか?
当事務所では、《働き方改革》への対応、就業規則の整備、採用、労働条件、残業代、解雇問題への適切な対処など、労務管理全般について、企業のサポートを行っております。
- 22.04.03
企業の不動産法務に積極的に取り組んでおります。
企業による不動産開発、収益物件に関する各種契約、不動産オーナー様の不動産に関する各種法律問題についても取り扱っております。
事務所からのご案内
- 22.03.22
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応について
コロナウイルスによる感染予防等の見地から、当事務所においては、当面の間、次のとおりの対応を実施致します。クライアント、ご相談者様の皆様が安心して、当事務所のリーガル・サービスをご利用いただけるよう、努めて参りますので、どうぞ、宜しくお願い致します。
1 当事務所の営業について
営業時間に変更はありません。
当面の間、法律相談及びお打合につきましては、非対面の方法(電話又はWeb会議)が可能な場合は、できる限り、非対面方式で実施致します。
対面方式を要する場合には、ご体調等に問題がないことを前提に、マスク着用、換気等、感染症予防対策を講じながら、対応致します。なお、当事務所では、スタッフのマスク着用、換気、アルコール消毒、手洗い、うがい等、感染症予防対策を実施しておりますが、対面方式を実施する場合には、クライアント、ご相談者様におかれましても、マスクの着用協力をお願い致します。
2 法律相談及びお打合について
当面の間、法律相談及びお打合につきましては、事案の性質等を慎重に判断しながら、非対面の方法(電話又はWeb会議)が可能な場合は、非対面方式で実施致します。 Web会議の方式としては、Zoom又はskypeを想定しておりますが、そのほかの方式をご希望の場合には、お申し出いただければ幸いです(カメラ、マイク付きのPC又はスマートフォンをお持ちでしたら対応可能です。)。
具体的な進め方につきましては、個別に、ご協議、ご説明させていただきますが、代表的なツールの利用手順は次のとおりです。
なお、その他のツール(chatwork、MSteams、その他)を希望される場合には、その旨、お申し出いただければ幸いです。■Zoom(ズーム)
ZoomによるWeb会議システムを利用します。 マイクとカメラ付きのパソコン、タブレット等があれば、 どなたでも簡単にWeb会議を始めることができ、複数名、複数箇所からのご参加も可能です。
Step 1.ご相談の日時を設定
お電話(052-209-6671)又はe-mail(tomo-hirai@hiraisogo.jp)で調整します(新規のご相談者様は、 https://www.hiraisogo.jp/contents/consult/form.php からお申し込みください)Step 2.当事務所から招待メールを送信
ZoomのURLとID・パスワードをお送ります。Step 3.ご相談者様が、届いたURLをクリックし、案内にそって、ダウンロード、ID・パスワードを入力。Web会議にご参加くださいませ。
■skype(スカイプ)
skypeというアプリケーションによるWeb会議システムを利用します。 マイクとカメラ付きのパソコン、タブレット等があれば、 どなたでも簡単にWeb会議を始めることができ、複数名、複数箇所からのご参加も可能です。
【IDをお持ちの方】
Step 1.ご相談の日時を設定 (お電話、e-mailで調整します)
(新規のご相談者様は、 https://www.hiraisogo.jp/contents/consult/form.php からお申し込みください)Step 2.当事務所へ、e-mail(tomo-hirai@hiraisogo.jp)にてIDをお知らせくださいませ。
Step 3.当事務所より、ビデオ通話にて接続コール致します。Web会議にご参加くださいませ。
【IDをお持ちでない方】
Step 1.ご相談の日時を設定
お電話(052-209-6671)又はe-mail(tomo-hirai@hiraisogo.jp)で調整します。
(新規のご相談者様は、 https://www.hiraisogo.jp/contents/consult/form.php からお申し込みください)Step 2.当事務所から招待メールを送信
skypeのURLをお送ります。 ゲストとして、サインインいただき、Web会議にご参加くださいませ。 (ダウンロード、アカウント登録不要)。